佐藤哲也土地家屋調査士事務所

お問い合わせ

まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。

TEL 044−982−9361
FAX 044−982−1080
E-mail t-tetsu-s@tetsuyaoffice.com

メールでのお問い合わせの際には・お名前 ・ご住所 ・電話番号 ・ご内容 の記載をお願い致します。

《このようなときに、ご相談ください。》
・土地の位置を知りたいとき
・土地を売りたい、土地の一部を売りたいとき
・隣接地との境界がわからないとき
・所有している土地の一部を分割して他人に譲渡する場合
・道路の幅員を広げ公衆用道路にする場合
・駐車場として利用していた土地に家を建てたとき
・畑を駐車場などに利用したとき
・登記簿は宅地になっており今まで納税してきたが、道路として使うようになった場合
・共有の土地を分割して単独の所有にしたいとき
・相続のとき、相続の準備のため土地を分割したいとき
・建物(戸建・アパート等)を新築したとき
・建物を増築したとき
・建物を取壊したとき

【例】 相続した土地の権利証はあっても、その土地がどの場所にあって境界標も みつからない、という相続人の方は結構多いようです。宅地は道路やブロック塀などで区画されていれば、比較的容易に境界線がわかるかも しれないですが、畑や山林などはその土地の位置を見分けにくいと思います。 相続した土地を相続人で分ける場合や、家を建て替える場合に 土地の境界がはっきりしていないと何も進められないということがよくあります。

【例】 一筆の土地の一部が宅地(建物がある)で他は畑であるようなとき、 この土地の地目が宅地とみなされ課税されているときがあります。 そのようなときは宅地部分を分筆登記して地目変更をすることにより、 固定資産税が安くなります。測量・登記に費用がかかりますが、 分筆登記に関する費用は1度しかかからないので、固定資産税を安くできれば、 その後の税金は安く済みます。税金の過払いは申し出によってさかのぼって 還付される場合があります。

※ なお、ご依頼内容によっては土地家屋調査士の業務範囲外で受任できない場合もございます。 そのような場合には、ご相談・ご依頼内容に合わせた専門職を紹介させていただき、お客様の ニーズにお応えいたします。