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【例】 相続した土地の権利証はあっても、その土地がどの場所にあって境界標も みつからない、という相続人の方は結構多いようです。宅地は道路やブロック塀などで区画されていれば、比較的容易に境界線がわかるかも しれないですが、畑や山林などはその土地の位置を見分けにくいと思います。 相続した土地を相続人で分ける場合や、家を建て替える場合に 土地の境界がはっきりしていないと何も進められないということがよくあります。
【例】 一筆の土地の一部が宅地(建物がある)で他は畑であるようなとき、 この土地の地目が宅地とみなされ課税されているときがあります。 そのようなときは宅地部分を分筆登記して地目変更をすることにより、 固定資産税が安くなります。測量・登記に費用がかかりますが、 分筆登記に関する費用は1度しかかからないので、固定資産税を安くできれば、 その後の税金は安く済みます。税金の過払いは申し出によってさかのぼって 還付される場合があります。
※ なお、ご依頼内容によっては土地家屋調査士の業務範囲外で受任できない場合もございます。 そのような場合には、ご相談・ご依頼内容に合わせた専門職を紹介させていただき、お客様の ニーズにお応えいたします。