業務内容
表示に関する登記
登記簿の表題部にする登記を「表示に関する登記」といい、
不動産の物理的現況に変化が生じた場合には、不動産登記法によって登記の申請を義務づけられています。
この表示に関する登記を、他人から依頼を受けて「業」として行なうことを認められている唯一の資格者が土地家屋調査士です。
《建物表題登記》 | 建物を新築したとき |
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《建物滅失登記》 | 建物を取り壊したとき |
《建物表題部変更登記》 | 増築して床面積が増えたり、一部取壊し等をしたとき |
《区分建物表題登記》 | マンションなどの区分所有建物を新築したとき |
《その他建物に関する登記》 | 建物分割登記・建物合併登記・建物合体登記 等 |
《土地表題登記》 | 土地の用途廃止手続き等により新しく土地の登記をするとき |
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《土地地目変更登記》 | 土地の用途を変更したとき |
《土地合筆登記》 | 隣接する土地をひとつにまとめたいとき |
《土地分筆登記》 | 土地を分割したいとき |
《その他土地に関する登記》 | 土地地積更正登記・地図訂正の申出 等 |
《土地境界確定測量》 | 隣接境界をはっきりさせたいとき | ・現況測量・境界標の復元・太陽観測 等 |
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《筆界特定申請代理業務》 | 筆界特定とは、過去に一筆の土地が登記された際に確認した(はずの)筆界を、調査の上、現地に再現すること |
《土地の分筆や土地地積更正登記をするとき隣接者と境界の立会をする理由》
土地の筆界は、国の行政作用によって決められ、当事者間の合意によって変更することはできないとされています。したがって、筆界に関して当事者が立会いする目的は、「登記されている筆界の位置を確認」するということになります。
登記申請書に添付する「境界確認書」等は、法定添付書類ではないため、登記官が筆界を判断するための一資料にすぎないとされております。境界確認書等が添付されないで登記申請された場合は、登記官が実地調査し、筆界を確認して、当該登記申請が適正なものであると判断された場合は登記することになります。地図混乱地域又は筆界未定の場合を除いては、境界確認書等の添付がなくても、直ちに却下事由にはなりません。
しかし、登記の実務においては、土地分筆登記や地積更正登記等を申請する場合において、境界確認書等を添付する(地域や行政によって印鑑証明書の添付。)取扱いをされています。
境界確認書等は、「登記官が筆界を確認する際の重要な資料として活用」されており、実地調査を省略することによって迅速な登記処理に役立っています。
【例】地積更正登記・分筆登記
土地家屋調査士に相談・依頼→お見積りの提示 | |
土地家屋調査士が法務局・役所で調査 (地図等、登記記録、地積測量図、隣地関係等を調査) |
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現地の調査・測量(現地を確認調査する) | |
現地立会 | |
民々境界 隣接する土地の所有者と 現地の境界について 確認立会をする |
官民境界 分筆登記・地積更正登記等を申請する土地に 隣接する道路・水路等の管理者と 当該土地に関係する土地所有者との 立会をする |
双方の合意、境界確認が成立 | |
境界標の設置後、境界確認書取交し | |
登記申請情報等作成 | |
登記申請 | |
登記完了証受領 | |
ご依頼者にお引渡し | |
完了 |